内部統制基本方針

内部統制基本方針

ダイセーエブリー二十四株式会社(以下「当社」という)および当社子会社(以下当社と当社子会社を総称して「当社グループ」という)は、コンプライアンスを徹底し、リスクを管理しながら業務を適正かつ効率的に遂行するとともに、財務報告の信頼性を確保するために、当社グループの内部統制基本方針を以下のとおり定める。

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • 当社は、内部統制基本方針を定め、取締役および使用人の法令、定款およびコンプライアンスの遵守の徹底に努める。
  • 当社は、取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役はその業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
  • 当社は、取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、社外取締役を継続して選任する。
  • 取締役は、重大な法令違反その他法令および諸規程の違反に関する重大な事実を発見した場合には、直ちに取締役会において報告する。
  • 当社は、関連法規に従った規程を策定し、経営環境の変化等に対応するため継続的に見直し、実効性の確保に努める。
  • 当社は、反社会的勢力との関係遮断を、諸規程において明文化し、これを実行する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  • 当社は、法令に沿って取締役の職務に関する取締役会等の会議の議事録、各種の文書、帳票類等の管理に関する規程を定め、文書を適切に管理および保存し、取締役、監査等委員、会計監査人等の閲覧可能な状態を整える。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 当社は、リスクマネジメントに関する規程を定め、リスク管理体制を構築する。
  • 当社は、事業の業態および特性を加味し、経営上の重大なリスクを選定すると共に、リスク評価および対策を講じ、定期的に実施状況を確認する。
  • 当社は、重大なリスクが顕在化した場合、速やかに対策本部を設置し、事態の把握および被害の最小化を目的とした措置を講ずる。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 当社は、取締役の適切かつ効率的な職務の執行を確保するため、各役職者の権限および責任を明確化する。
  • 当社は、取締役会を原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
  • 当社は、中期経営目標および予算に基づき、効率的な職務執行を行い、予算の進捗状況については、経営会議で確認して取締役会に報告する。

5.当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

  • 当社子会社は、関係会社の管理に関する規程に従い、会社経営に係る重要な事項について、管理業務を担当する当社の部署・取締役会へ報告する。

(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 当社子会社は、自社に係る重要な事項について、管理業務を担当する当社の部署と連携を図り、リスク管理を行う。

(3)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 当社の取締役会および経営会議は、当社子会社の経営に関する重要な事項を取り扱い、当社グループの適正かつ効率的な経営の実現を図る。

(4)子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • 当社は、グループガバナンスの強化を目的として、取締役を当社子会社に派遣し、内部統制上の重要な事項のモニタリングを行う。
  • 当社は、当社グループに内部通報制度を導入し、自浄作用の強化を図る。

(5)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

  • 当社は、適用のある国内外の法令に基づき、当社グループの業務の評価・維持・改善等を継続的に行う。
  • 当社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分掌による牽制、日常的モニタリングを実施し、当社グループの業務の適正性の確保に努める。

6.当社グループと親会社から成る企業集団との適正な関係を確保するための体制

  • 当社は、当社グループと親会社から成る企業集団との間で行う取引・行為等について、重要性に応じて特別委員会における審議・答申を経て、取締役会において意思決定を行うほか、取引・行為等の公正性・透明性・客観性を確保するための体制を整備・運用する。

7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

  • 当社は、監査等委員会が監査を行うために補助使用人を必要とする場合には、補助使用人を設置に努める。また監査等委員会は、補助使用人の組織・権限・評価を検討、決定する。

8.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

  • 当社は、補助使用人の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査等委員会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

9.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

  • 補助使用人は、監査等委員会の指揮命令下で監査等委員会の補助に係る業務を行うものとし、当該業務については、取締役および他の使用人からの指揮命令を受けないものとする。

10.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

  • 当社の取締役および使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査等委員会に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告する。また、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても速やかに報告を行う。
  • 当社の取締役および使用人は、上記のために当社の内部監査部門による内部通報窓口に通報を行うことができ、内部監査部門は、当該通報の事実について速やかに監査等委員会に報告する。

11.子会社の取締役、監査役および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制

  • 当社子会社の取締役および使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時には、当社の監査等委員会に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告する。また、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても速やかに報告を行う。
  • 当社子会社の取締役および使用人は、上記のために当社の内部監査部門による内部通報窓口に通報を行うことができ、内部監査部門は、当該通報の事実について速やかに監査等委員会に報告する。

12.監査等委員会に報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  • 当社は、取締役および使用人が、監査等委員会に対する報告を行ったことを理由に不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制を当社グループに構築する。

13.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続に関する事項

  • 当社は、監査等委員が、通常の監査で発生する費用を請求した場合、速やかに処理を行う。
  • 監査等委員は、通常の監査費用以外で、緊急監査および専門家を利用する調査費用が発生する場合、事前に当社に通知すると共に、当社は、その費用が明らかに監査等委員の職務の執行に関係しないと認められる費用を除き、速やかに費用の償還または前払いに応じる。

14.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 監査等委員は、当社の取締役会、経営会議およびその他重要な会議に出席し、経営における意思決定および業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
  • 監査等委員は、当社グループの取締役会、その他重要な会議の議事録および重要書類等を閲覧できる。
  • 監査等委員会が作成する年間監査計画における監査事項は、取締役に周知され、取締役はこれに協力する。
  • 監査等委員会は、代表取締役社長および内部監査部門と、定期的な意見交換を行う。
  • 当社は、監査等委員会が、弁護士および公認会計士をはじめとする専門家から、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。